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@パークス法律事務所
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裁判所の常識は国民の常識?
 家裁の相続関係事件で、裁判官の指示ということで書記官が申し訳なさそうに戸籍の追完の連絡をしてきました。

 被相続人の祖父母に当たる方3人の生存の有無がわかる資料の追完を求められています。この3人以外の方で相続人となる可能性となる方は、全員死亡していることはもちろん戸籍謄本添付で明らかにしています。

 求められている3人の死亡を公文書で確認できておりませんが、お生まれになった情報で現在判明している事実は以下のとおり。

 お一人は、安政3年(1856年)生まれであり、現在生存しているとすると158歳となります。

 残りのお二人は、現在生存(もう30年以上前に逝去)していれば119歳となる(明治29年(1896年)生)方の御両親です。私が調べた訳ではありませんが、関連資料では、地方公共団体が、「戸籍保存年限経過により照会不能」と報告している事案(この報告書は入手していますが、この報告書の基礎資料は手元に来ていません)。

 日経新聞は、
(1) 今年の4月1日の日本最高齢の117歳の方がなくなったこと、
(2) 今年の7月7日には、男性最高齢の112歳の方が亡くなったことを報じている。

 3人は、生存していればいずれも新聞報道で日本最高齢と報道されている人よりも明らかに高齢。

 安政3年(1856年)生まれの方は、4月1日になくなった方よりも39年前に生まれています。

 明治29年(1896年)生まれの方が、両親14歳の歳に生まれているとすると(戸籍実務上生殖能力の最低限度の年齢)、両親が生存していれば133歳であり、
4月1日になくなった方よりも16年前に生まれている。
 
 「本当に追完が必要?」と一応は書記官に検討を御願いしましたが、どうなることやら・・・・・・。

 私の判断は戸籍を追うまでもないのでは?

 戸籍を追う手間は私が我慢すれば良いのだけれど、その費用は裁判所ではなく、依頼者や関係当事者が負担するのだけれど、その費用負担を強制する合理的な理由があるの?

 というのが私の疑問です。

PS:先ほど担当書記官から電話連絡があり、戸籍は追わなくても良いとの連絡ありました。やれやれ・・・。2015/07/17 14:07
posted by koichi | 13:31 | 日々雑感 | comments(0) | trackbacks(0) |
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