群馬県教育委員会の暴力・体罰に対する認識は変わったのか?
2013.11.20 Wednesday
スポーツ活動における暴力・体罰についての判例をもう一度整理していて驚く判決を見つけてしまいました。
こうして日本のトップアスリートになったかもしれない若い選手がつぶされている現実が示されています。
2009年インターハイ出場、2009年、2010年、2012年関東大会出場、2008年全国高等学校バレーボール選抜優勝大会に出場したの強豪校群馬県立高崎商業高校女子バレー部。
前橋地方裁判所は、2012年2月17日、元監督の部員への暴力を認めて、群馬県に慰謝料など143万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
裁判所が認定した事実は、
(1) 感受性豊かな思春期に、部活動の顧問である被告から、他の部員やその保護者等の面前で、複数回にわたり、ときには竹刀まで用いた暴行を受けたことにより、痛みを感じ、悔しい思いをしたであろうことは、想像に難くない。
(2) 原告は、中学校在学中から、ジュニアオリンピック群馬県代表選手などに選出されるほどのバレーの実力を有していたにもかかわらず、本件暴行も一因となって、本件バレー部からの退部を決意した。
(3) 原告は、本件バレー部を退部する直前やその後に、神経性食思不振症、うつ状態、心因反応及び不眠症と診断され、登校できなくなり、ひいては転学するに至ったところ、これについて、本件暴行が、全く無関係とまではいうことはできない。
この訴訟において群馬県及び元監督は、
(1) 元監督が原告を竹刀や平手で叩いたことなどは認めたものの、その余の行為は、否認し、
(2) 原告を竹刀や平手で叩いたことなどに違法性はない、
と主張した。
群馬県は違法性がないとした主張として、「長年にわたり部員の保護者の面前においても、平手や竹刀で叩いて指導を行ってきたが、部員やその保護者から苦情はなかった。したがって、被害者である部員及びその保護者の黙示の承諾があり、違法性が阻却される。」と主張したのだ。
自治体がこのような主張している限りスポーツにおける暴力はなくならない。
「竹刀や平手で叩いたことなどに違法性はない」と主張した群馬県の部活動における暴力に対する認識は、今でも変わっていないのだろうか?
こうして日本のトップアスリートになったかもしれない若い選手がつぶされている現実が示されています。
2009年インターハイ出場、2009年、2010年、2012年関東大会出場、2008年全国高等学校バレーボール選抜優勝大会に出場したの強豪校群馬県立高崎商業高校女子バレー部。
前橋地方裁判所は、2012年2月17日、元監督の部員への暴力を認めて、群馬県に慰謝料など143万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
裁判所が認定した事実は、
(1) 感受性豊かな思春期に、部活動の顧問である被告から、他の部員やその保護者等の面前で、複数回にわたり、ときには竹刀まで用いた暴行を受けたことにより、痛みを感じ、悔しい思いをしたであろうことは、想像に難くない。
(2) 原告は、中学校在学中から、ジュニアオリンピック群馬県代表選手などに選出されるほどのバレーの実力を有していたにもかかわらず、本件暴行も一因となって、本件バレー部からの退部を決意した。
(3) 原告は、本件バレー部を退部する直前やその後に、神経性食思不振症、うつ状態、心因反応及び不眠症と診断され、登校できなくなり、ひいては転学するに至ったところ、これについて、本件暴行が、全く無関係とまではいうことはできない。
この訴訟において群馬県及び元監督は、
(1) 元監督が原告を竹刀や平手で叩いたことなどは認めたものの、その余の行為は、否認し、
(2) 原告を竹刀や平手で叩いたことなどに違法性はない、
と主張した。
群馬県は違法性がないとした主張として、「長年にわたり部員の保護者の面前においても、平手や竹刀で叩いて指導を行ってきたが、部員やその保護者から苦情はなかった。したがって、被害者である部員及びその保護者の黙示の承諾があり、違法性が阻却される。」と主張したのだ。
自治体がこのような主張している限りスポーツにおける暴力はなくならない。
「竹刀や平手で叩いたことなどに違法性はない」と主張した群馬県の部活動における暴力に対する認識は、今でも変わっていないのだろうか?