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@パークス法律事務所
判例はスポーツにおける暴力を推奨していない
 佐賀県柔道協会会長中島祥雄さんが、雑誌「柔道」2013(平成25)年12月号に、「柔道指導について思うこと」とのタイトルの一文を寄せている。

 その中で、柔道人口の減少と柔道指導法について次のとおり述べられている。

「 柔道を取り巻く環境は非常に厳しいものがある。その一つが柔道人口の減少である。この難局を打破するためには柔道の活性化と底辺拡大を図っていくことが肝要である。柔道人口が減少している要因は多数あるが、その一つにスポーツの多様化が挙げられる。私たちが柔道を習い始めた頃を振り返ると柔道以外のクラブ活動は野球と剣道くらいであった。お互いに棲み分けが出来ており、柔道、剣道は同じ武道として共存が図られていた。

 今は野球、サッカー、陸上、テニスなどスポーツが多様化しており、せっかく子どもたちが町道場で柔道を始めても中学校進学と同時に他のスポーツへ転身しており、そのことに手を拱いて眺めているというのが現状ではないだろうか。子どもたちが町道場で一生懸命稽占に励んできて中学校進学と同時に他のスポーツへ転身する原因は、柔道に励んできて達成感が得られなかったことも要因と考える。少年柔道の指導者は少年に更に上位を目指したいという目標を持たせることが出来なかったのではないだろうか。また、少年柔道のあり方を考える時に、指導者は試合に勝つことだけの指導に終始してきたのではないだろうか。少年柔道で試合に勝つことが出来なかった少年が、柔道をあきらめ他のスポーツへ転身しているとすれば、指導者の指導方法に問題があると言わざるを得ない。試合に勝つことは大事であるが、柔道は勝つことだけが目的ではない、指導者は柔道本来の目的である「礼節を重んじ、他者への思いやり」などをきちんと指導し、社会に奉仕することの精神的な喜びや満足感、達成感を教えることが必要である。それに加え指導者には、「熱意と情熱」が大切である。熱意のある指導者には少年や保護者が心酔し、柔道を心底愛してくれるものと思う。

 反面、指導のあり方で考えなければならないことは、熱意が一線を越え暴力を生むことになるのではないかということである。柔道界を揺るがすことになった暴力問題も「勝つことを意識し過ぎた全日本女子柔道強化選手への行き過ぎた指導」が原因となっている。だからと言って甘い指導が少年や保護者の要求ではない。指導には厳しさも必要である。指導に対する厳しさのさじ加減が非常に難しい。指導の厳しさに「有形力の行使」(いわゆる実力行使)は行き過ぎた指導と言えるだろうか。

 昭和56年4月1日、東京高裁の判例「女子教諭体罰事件」では、中学校の教諭が平手と軽く握った拳で生徒の頭を数回軽く叩いたことは学校教育法11条、同規則13条によって認められた正当な懲戒権の行使であり違法性がない」としている。

 厳しく教える必要がある時に、その指導に相応しい効果の認められる「有形力の行使」は許されるものであると判例も認めている。それが過ぎれは暴力となる。誤解が無いように言わせてもらう。暴力は絶対駄目であり、許されるものではない。どのような言い訳も通用しない。しかし、判例にあるように、ある程度の適度な「有形力の行使」は指導者と指導を受ける者のより親密な関係を醸成し、効果的な指導が認められる場合が多く全て「有形力の行使」を否定することはできないと思われる。何より怖いのは熱意と情熱という名の下に指導者の誤った解釈により暴力的指導が敢行されることであり、また反面、「有形力の行使」を恐れるあまり指導者が萎縮することではないだううか。」

 私は、日本スポーツ法学会理事、日本スポーツ少年団常任委員として、スポーツにおける暴力の根絶について努力を重ねてきた。

 日本体育協会・日本オリンピック委員会・日本障害者スポーツ協会・全国高等学校体育連盟・日本中学校体育連盟が2013年4月25日採択したスポーツ界における暴力根絶に向けた宣言文作成委員会委員も、文部科学省の運動部活動の在り方に関する調査研究会議(2013年)の副座長もつとめた。

 さらに、日本スポーツ少年団が主催して、12月8日、高松市において
開催された「ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム」では「すぐれた選手・チームを育てるのに指導者には何が求められているのか-暴力に頼らない指導をめざして」とのテーマで特別講演を担当し、いくつかの競技団体や教育委員会でも講義をしている。

 このような立場に立つ法律家としては、スポーツ指導者が、上記東京高裁判決を根拠に「ある程度の適度な「有形力の行使」は指導者と指導を受ける者のより親密な関係を醸成し、効果的な指導が認められる場合が多く全て「有形力の行使」を否定することはできない」などと理解することには到底賛同できない。

 活字媒体に掲載するには時間がかかるので、ここで、私の見解を明らかにする。

 まず、判決の内容を紹介する。

 この東京高裁の判決の事案は、中学2年生で学級委員をしていた生徒が体力診断テストの際に、ふざけたことに対して、教員の1人が「平手及び手拳で同人の頭部を数回殴打」した事案である。この生徒は、この殴打を受けた8日後に死亡した。死亡の原因とみられる脳内出血が外因性のものであるか否かは不明である。

 一審は、被告人が「私憤に駆られて手拳で強く」殴打したとして暴行罪を肯定した。

 これに対して、控訴審判決は事実認定を次のとおり変更した。

 「本件行為が同人の「何だ、B(教師の名前)と一緒か。」という言葉とずつこけの動作に端を発したものであることは前示のとおりであるが、Aの右言動は、それ自体としては確かに担当教師に対する失望の念と軽侮の情を示した穏当を欠くものであったといえるにしても、被告人に対して面と向つて殊更にしたというわけではなく、仲間の生徒同士の間で軽い悪ふざけの気分を深い考えもなく無造作にひようきんな仕草で表出したにすぎないものと認められるのであるから、被告人がたまたまこれを傍らで現認した際、それに激発されて直ちに冷静さを失い、教師としての立場を忘れ、前後の見境もなくなるほど憤慨するなどということは余りにも大人気ない不自然なことで、通常ありえないことであるといわなければならない。のみならず、被告人はAが1年生の時国語を担任しており、同人の性格が陽気で人なつこい反面、落ち着きがなく軽率なところがあることを知つていたが、被告人に対して話しかけたり、ふざけたりするようなことも比較的多い生徒であったので、被告人としても同人に対してはある種の気安さと親近感を持つていたことも事実であり、さらにこれに加えて、被告人の年令、教師としての経験、教育熱心な日頃のまじめな勤務態度等をも併せ考慮すれば、原判決が認定するように、被告人がAの右言動によつて憤慨・立腹し、私憤に駆られて単なる個人的感情から暴行に及んだとすることは、行為の動機・目的を単純化しすぎるものといわざるをえず、むしろ被告人としてはAの前記のような言動を現認して、同人が自ら望んでまで中央委員(注:学級委員の呼称)に選出されていながら、従前の軽率さがまだ直つていないと思い、二言三言その軽はずみな言動をたしなめながら前示のような行為に出たのが、事の真相であったと思われる。」

 その上で、東京高裁は、判決の中で被告人の行為について次のとおり評価した。

 「被告人の本件行為の動機・目的の主要な本質的な部分は、中学2年ともなつた生徒に社会生活環境のなかでよく適応していけるような落ち着いた態度を身につけさせるため、教育上生活指導の一環としてその場で注意を与えようとするにあったものと認めて差支えないものと考える。被告人の行為の具体的内容、その態様、程度が前示のようなものにとどまつていることも、右の認定を裏付けるものといわなければならない。もつとも、被告人が、教師の名前を呼び捨てにし、茶化すような仕草をした生徒の言動を現認した際、快からず思い、一時的にもせよ感情を害した事実があったとしても、そのためにいたずらに興奮に駆られることなく、教育上必要な注意を与えるという自覚の上に立ち、また生徒に対してとつた行動自体も教師としての節度を著しく逸脱したものとは認められない本件のような場合には、心のなかにわずかに混在した不快の感情の起伏を捕らえ、それを理由にして教育的意図の存在を否定したり、不当に過小評価したりすることは許されないところであるといわなければならない。被告人の行為の動機・目的を単にAの言動に憤慨して個人的感情を爆発させたためとすることは誤りであるといわなければならない。以上説示したとおり、原判決には、被告人の本件行為の態様並びにその動機・目的の認定において、重大な事実の誤認があると認めざるをえない。」

 東京高裁判決は、被告人の本件行為が暴行罪の構成要件(犯罪の一般的成立要件の意味)に該当すると判示した。

 「刑法208条の暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の不法な行使をいうものと一般に解されている。そこで、被告人の本件行為が暴行罪にあたるか否かを検討してみると、その行為の具体的態様は、前記2の(2)において認定説示したとおりであつて、その程度は、比較的小柄なAに身長、体重ともに勝つた被告人の体格を考慮に入れても、はなはだ軽微なものといわなければならないが、この程度の行為であつても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対しなされたとした場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行使として暴行罪が成立するものといわなければならない。」

 東京高裁判決は、暴力による指導に対して次のとおり評価している。

 「そして学校教育における生活指導上、生徒の非行、その他間違つた、ないしは不謹慎な言動等を正すために、通常教師によつて採られるべき原則的な懲戒の方法・形態としては、口頭による説諭・訓戒・叱責が最も適当で、かつ、有効なやり方であることはいうまでもないところであつて、有形力の行使は、そのやり方次第では往往にして、生徒の人間としての尊厳を損ない、精神的屈辱感を与え、ないしは、いたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用による自発的人間形成の機会を奪うことになる虞れもあるので、教育上の懲戒の手段としては適切でない場合が多く、必要最小限度にとどめることが望ましいといわなければならない。しかしながら、教師が生徒を励ましたり、注意したりする時に肩や背中などを軽くたたく程度の身体的接触(スキンシップ)による方法が相互の親近感ないしは一体感を醸成させる効果をもたらすのと同様に、生徒の好ましからざる行状についてたしなめたり、警告したり、叱責したりする時に、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させると共に、教師の生活指導における毅然たる姿勢・考え方ないしは教育的熱意を相手方に感得させることになつて、教育上肝要な注意喚起行為ないしは覚醒行為として機能し、効果があることも明らかであるから、教育作用をしてその本来の機能と効果を教育の場で十分に発揮させるためには、懲戒の方法・形態としては単なる口頭の説教のみにとどまることなく、そのような方法・形態の懲戒によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められる時は、教師は必要に応じ生徒に対し一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい場合があることを認めるのでなければ、教育内容はいたずらに硬直化し、血の通わない形式的なものに堕して、実効的な生きた教育活動が阻害され、ないしは不可能になる虞れがあることも、これまた否定することができないのであるから、いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではないといわなければならない。」

 東京高裁判決は、本件行為に対して次のとおり判示し、結論として違法性を阻却した。

 「本件行為の動機・目的は、Aの軽率な言動に対してその非を指摘して注意すると同時に同人の今後の自覚を促すことにその主眼があったものとみられ、また、その態様・程度も平手及び軽く握つた右手の拳で同人の頭部を数回軽くたたいたという軽度のものにすぎない。そして、これに同人の年令、健康状態及び行つた言動の内容等をも併せて考察すると、被告人の本件行為は、その有形力の行使にあたつていたずらに個人的感情に走らないようその抑制に配慮を巡らし、かつ、その行動の態様自体も教育的活動としての節度を失わず、また、行為の程度もいわば身体的説諭・訓戒・叱責として、口頭によるそれと同一視してよい程度の軽微な身体的侵害にとどまつているものと認められるのであるから、懲戒権の行使としての相当性の範囲を逸脱してAの身体に不当・不必要な害悪を加え、又は同人に肉体的苦痛を与え、体罰といえる程度にまで達していたとはいえず、同人としても受忍すべき限度内の侵害行為であったといわなければならない。
 
 起訴便宜主義(検察官が必要としないときは公訴を提起しないことができる制度。微罪などについては、構成要件に該当しても起訴猶予ができる。刑事訴訟法248条)の下で、私は、本件が起訴に値したとは思えず、結論として暴行罪で処罰をしなかったことについては異論を述べるつもりはない。本判決の理論構成としては、可罰的違法性(違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はない)を理由とするならば、私はこれを支持したいが、正当行為であるかのように判示し、違法性が阻却されるとした理論構成については賛成できない。

 仮に、百歩譲って、本件について正当行為としての違法性の阻却を認めるとしても、本判決が、「もつとも、同人の本件程度の悪ふざけに対して直ちにその場で機を失することなく前示のような懲戒行為に出た被告人のやり方が生徒に対する生活指導として唯一・最善の方法・形態のものであったか、他にもつと適切な対処の仕方はなかったかについては、必ずしも疑問の余地がないではないが、本来、どのような方法・形態の懲戒のやり方を選ぶかは、平素から生徒に接してその性格、行状、長所・短所等を知り、その成長ぶりを観察している教師が生徒の当該行為に対する処置として適切だと判断して決定するところに任せるのが相当であり、その決定したところが社会通念上著しく妥当を欠くと認められる場合を除いては、教師の自由裁量権によつて決すべき範囲内に属する事項と解すべきであるから、仮にその選択した懲戒の方法・形態が生活指導のやり方として唯一・最善のものであったとはいえない場合であったとしても、被告人が採つた本件行動の懲戒行為としての当否ないしはその是非の問題については、裁判所としては評価・判断の限りではない。」と判示しているように、違法としなかっただけであり、今後の行動規範として、本件のような暴行を奨励しているものではない。

 そもそも、この判例は、体罰についての判例であり、懲戒行為の限界が問われているのであり、スポーツ指導場面で引用するのは不適切である。

 「体罰」は学校教育法上の概念である。「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができます。ただし、体罰を加えることはできない」(学校教育法第11条)と定められている。

 教員でないスポーツ指導者にはそもそも懲戒権が与えられていないので、教員でないスポーツ指導者が、児童、生徒及び学生を殴ったり、蹴ったりする行為を懲戒権の延長である「体罰」と評価する余地はなく、単なる「暴力行為」の行使でしかない。

 教員であっても教育活動外でのスポーツにおいては、教育上の行為ではなく、この場面で、指導者が、児童、生徒及び学生を殴ったり、蹴ったりする行為、あるいは、教育としてのスポーツであっても懲戒(非違行為に対する制裁)の場面でない、指導(技術の指導や士気を高めるなど)の場面における暴力行為も同様に、「体罰」と評価する余地はなく、単なる「暴力行為」の行使でしかない。上記東京高裁判決を理由にスポーツ指導上の暴力を肯定するなど明らかな誤りである。

 暴力から決別できない人々は、盛んに「厳しい指導はどこまで許されるのか」と言う。

 私は、日本体育協会の機関誌であるSports japanにおいて、「スポーツ法律入門Q&A」の執筆を担当している。前号(2013年9〜10月号)も来号(2013年11〜12月号)もスポーツにおける暴力問題を取り上げている。

 その中で、野球の試合で緊張してまったくストライクが入らなくなった投手がベンチに戻った際に、指導者が「落ち着け!」と言いながら、冷静さを取り戻させようとして両手で頬を挟むようにパンパンと叩く行為と、監督が激励するつもりで、プラスチック製のメガホンでヘルメットの上から叩くというような行為を限界事例として示した。

 これらの行為について、裁判所が暴行罪として処罰の対象とする、あるいは、不法行為として損害賠償の対象とするか否かは微妙な点がある。しかし、違法か否か以前に、落ち着かせたり、激励するための他の指導方法はあり、あえて限界事例にチャレンジするというような不必要な身体接触を避けることは難しくないということに気づいて欲しい。

 スポーツ指導における体罰を考える際のポイントは、
    ○ 科学的な根拠(エビデンス) に基づいた指導
    ○ コミュニケーションによる練習内容の理解
の2つがある。

 これは医療とよく似ている。お医者さんが手術で患者さんの体にメスを入れる際は、その治療方法が正しい治療方法として医学的に認められていなければならない。医学的に正しいことに加えて、患者にその治療方法説明をし、同意を得ることも必要である。

 スポーツ指導も同じだ。文部科学省は、5月に運動部活動の指導に関するガイドラインを出しており、その内容には大きく分けると2つの柱がある。ひとつは経験のみに頼らず、科学に基づき、健康に配慮した過剰負荷のない正しい練習を行うこと。もうひとつは説明と同意である。「黙って俺についてこい」ではなく、どうしてこの練習が必要なのかについて指導者と選手が共に共通の認識をもち、選手が自発的自律的に練習に取り組むことが大切である。

 厳しい練習というのは、指導者が暴力で強制するものではなく、アスリートが自らその必要性を理解した上で自主的にとりくむものであり、「厳しい指導はどこまで許されるのか」との質問自体が誤っていることに気がつかなければならない。

 スポーツ指導における暴力を根絶するためには、「暴力は必要ないだけでなく、実は有害である」ということに気づくことが第1歩である。

 高嶋仁さん(智辯学園和歌山高等学校野球部監督)、斎藤春香さん(青森県弘前市教育委員会2008年北京オリンピック日本代表監督)、柴田勲さん(帝京蒼柴学園帝京長岡高等学校男子バスケットボール部監督)、ヨーコ・ゼッターランドさん(嘉悦大学准教授女子バレーボール部監督)、金子正子さん(日本水泳連盟前シンクロ委員長・JOC前強化委員・専任コーチ)、山本巧さん(防衛大学校教授・同校ラグビー部監督)、米倉加奈子さん(バドミントン1998年アジア大会金メダリスト・JOC元アシスタントナショナルコーチ)、神川明彦(明治大学体育会サッカー部監督)、葛西順一さん(早稲田大学スポーツ科学学術院教授・同校応援部部長)、山下智茂さん(星稜高等学校野球部元監督・日本高等学校野球連盟甲子園塾塾長)、池上正さん(京都サンガF.C.ホームタウンアカデミーダイレクター)、栫裕保さん(2011年サッカーの第89回全国高校選手権優勝校の滝川二高監督)たちに学んで、暴力に頼らず、スポーツにおける真の勝利を目指す道を選択して欲しいと願っている。

 私は、2013年8月「スポーツにおける真の勝利−暴力に頼らない指導」(エイデル研究所)を世に送った。ぜひ、上記優れた指導者の経験に学んでもらいたい。

 柔道人口を増加に転じさせるには、暴力に頼らず、スポーツにおける真の勝利を目指すことは避けて通れない。これが私の意見である。
posted by koichi | 13:40 | スポーツ | comments(1) | trackbacks(0) |